menu

会員規約

第1章 総則

 

第1条(名称及び所在地)

1.本ラウンジは、Lounge ceylon timeと称する。

2.本ラウンジの所在地は、東京都中央区銀座5-8-1 GINZA PLACE 9Fとする。

第2条(目的)

本ラウンジは、限られた会員だけが集うプライベートな空間を提供し、プレミアム会員一人ひとりにくつろぎをもたらすこと、及び本ラウンジよりスリランカと日本の文化交流の発信を行うことを目的とする。

第3条(運営・管理)

1.本ラウンジの運営は、株式会社セイロンタイム(以下、運営者という。)が行う。

2.運営者は、前条記載の目的を達成するよう努めなければならない。

第4条(営業時間)

本ラウンジの営業時間は、原則として午前11時から午後8時30分までとし、休業日は銀座プレイスビルに準ずる。但し、運営者は、会員に対して事前に告知したうえで、上記営業時間を随時変更できるものとする。

 

第2章 ラウンジ規則

 

第5条(会則)

1.運営者は、本ラウンジのすべての会員が本ラウンジを利用し、又は入会を希望する者(以下「入会申請者」という。)が本ラウンジに入会するうえで守るべき規則として、本規約、細則及び本ラウンジ利用規則(以下、これらを総称して「本ラウンジ会則」という。)を定め、適宜これを改正することができる。

2.運営者は、前項のほかにも必要に応じ、諸々の規程及び規則(これらの規程又は規則を「諸規程」という。)を定め、適宜これを改正することができる。

 

第3章 会員資格

 

第6条(会員制)

本ラウンジは完全会員制とし、本ラウンジ会則及び諸規程に別段の定めがある場合を除き、非会員による利用はできないものとする。

第7条(入会申込資格)

1.第2条の目的に賛同する者は、所定の方法で入会を申し込むことができる。

2.入会申請者は、本ラウンジに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないことを保証する。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)

(3) 暴力団準構成員

(4) 暴力団関係企業の役員、従業員又は株主もしくは実質的支配者等の関係者

(5) その他前各号に準ずるもの

3.入会申請者は、本ラウンジに対し、反社会的勢力等に対して、直接又は間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、及び今後も行う予定がないことを保証する。

4.入会申請者は、本ラウンジに対し、反社会的勢力との間で、直接又は間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証する。

5.入会申請者は、本ラウンジに対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証する。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を越えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて本ラウンジの信用を毀損し、又は本ラウンジの業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

第8条(入会審査と入会手続)

1.入会申請者は、所定の入会申込書に必要事項を記載の上、運営者へ提出するものとし、運営者による入会審査を受け、承認されたときに入会ができるものとする。

2.前項において承認を受けた者は、速やかに、第11条に定める入会金及び初年度の年会費を支払うものとし、同支払いが運営者により確認された時点で会員となるものとする。

3.運営者は入会審査の結果の通知に際し、その理由を示さないでするものとし、入会申請者は結果について異議を申し立てられないものとする。

4.運営者は、相当と認めるときは、入会申請者に対する入会審査を免除することができるものとする。

第9条(会員証)

1.運営者は、会員に対し、会員証を発行する。

2.会員が本ラウンジを利用するときは、会員証を呈示するものとする。

3.会員は、その会員カードを、他人に貸与することはできない。

第10条(ゲスト)

会員は、本ラウンジに非会員をゲストとして同伴することができる。その場合、ゲストも本ラウンジ会則及び諸規定に従って本ラウンジを利用するものとする。また、会員はそのゲストの本ラウンジ利用に伴うすべての行為及び債務(利用料金含む)について連帯して責任を負う。

 

第4章 会員のラウンジに対する債務及び責務

 

第11条(入会金・年会費)

1.本ラウンジの入会金及び年会費は、以下に定める通りとする。

  年会費   10万円

  入会金   20万円

2.運営者は、入会金及び年会費の額並びにその支払方法及び時期を決定し、又は変更できるものとし、速やかにこれを所定の方法により会員に通知するものとする。

3.会員は、前項に規定する年会費(初年度の分を除く。)を、所定の期日までに所定の方法により支払わなければならない。

4.納付された入会金は原則として返還されない。

第12条(損害賠償)

会員は、会員本人若しくはゲストが本ラウンジ会則又は諸規程に違反したことによって、又はこれに関連して、他会員、本ラウンジ又は本ラウンジスタッフに対し、損害を生じせしめた場合、その損害を賠償する。

 

第5章 個人情報の取扱い

 

第13条(個人情報の取扱い)

運営者は、別途定める個人情報取扱規則に従って適切に個人情報を取得、管理、利用するものとする。

 

第6章 会員の資格喪失

 

第14条(除名処分及び資格停止処分)

会員に次の各項に該当する所為があった場合、運営者は当該会員を除名又は資格停止処分を実行することができる。

1.第7条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。

2.本ラウンジ及び本ラウンジスタッフの名誉を傷つけ、又は本ラウンジに於いて秩序を乱し若しくは著しくエチケットに反する行為をしたとき。

3.正当な理由なく、年会費その他の支払いを所定の期日より6ヶ月以上怠ったとき。

4.他会員に迷惑をかけたとき。

5.本ラウンジ会則及び諸規程に違反したとき。

6.その他当店が、会員としてふさわしくないと判断したとき。

第15条(退会)

1.会員は、以下の事由に該当する場合、退会するものとする。

(1)自ら退会を希望した場合

(2)死亡した場合

(3)除名された場合

2.会員が退会を希望する場合、原則として本人が運営者に対し退会届を提出するものとし、運営者にて退会手続きが完了した時点で退会となるものとする。

 

第7章 雑則

 

第16条(通知)

1.会員は、本ラウンジ会則及び諸規程に基づくすべての通知、請求その他の連絡の送付先を本ラウンジに登録し、登録した住所の変更等がある場合は、ただちに運営者に通知するものとする。

2.会員宛のすべての通知及び請求書その他の文書は、登録された住所宛てに送付されるものとし、これによって運営者はその責を免れる。但し、通知に関しては、運営者は、本ラウンジが開設するホームページ上において通知すべき内容を掲載することにより、これに代えることができる。

第17条(免責事項)

本ラウンジ及び運営者は、当店の提供するサービスに関して会員が被った損害について、当該損害の発生事由が当店の故意又は重大な過失によるものを除き、一切の責任を負わないものとする。

第18条(準拠法)

本規約の効力、解釈等に関しては、日本法が適用されるものとする。

第19条(管轄裁判所)

会員と本ラウンジ及び運営者は、本規約及び当店の提供するサービスに関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

 

平成30年7月30日 制定